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大阪簡易裁判所 昭和52年(ろ)579号 判決 1977年11月29日

本店所在地

大阪市東区南久宝寺町五丁目一九番地

商号

和光商事株式会社

代表者住居

西宮市甲陽園西山町七番四号

代表者氏名

和田修一

右の者に対する法人税法違反被告事件につき当裁判所は検察官本谷一夫出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告会社を罰金七〇〇万円に処する。

理由

(罪となるべき事実)

当裁判所の認定した罪となるべき事実は、起訴状記載の公訴事実のとおりであるからこれを引用する。

(証拠の標目)

第二回公判調書中の証拠関係カード(請求者検察官の分)に記載された取調の順序欄の番号(請求の番号と同一)中次のものと同一であるからこれを引用する。

二、三、五乃至四〇、四二乃至五二、五五乃至五九、六一、六三、六四、六六、六八、七〇

(法令の適用)

一、判示所為 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

(裁判官 黒沢孝之)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五二年六月三日

大阪区検察庁

検察官事務取扱検事 宇津呂英雄

大阪簡易裁判所 殿

本店所在地 大阪市東区南久宝寺町五丁目一九番地

商号 和光商事株式会社

代表者氏名 和田修一

代表者住居 兵庫県西宮市甲陽園西山町七番四号

公訴事実

被告法人和光商事株式会社は、大阪市東区南久宝寺町五丁目一九番地に本店を置き、各種電気工事材料の販売業を営むものであるが、同会社の代表取締役であった和田定夫(昭和五二年二月一八日死亡)は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、同会社の昭和四八年五月一日から同四九年四月三〇日までの事業年度において、その所得金額が一四〇、一二〇、九四四円で、これに対する法人税額が五〇、九一九、八〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外するなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同四九年六月二九日、同市東区大手前之町一番地所在東税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三四、六一七、三一一円で、これに対する法人税額が一二、一四七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税三八、七七二、三〇〇円を免れたものである。

罪名及び罰状

法人税法違反 同法第一六四条第一項、第一五九条第一項、第二項

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